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柿原健作行政書士事務所

柿原健作行政書士事務所経済産業省認定 経営革新等支援機関

  • 所在地:東京都目黒区中根1-11-15
  • 電話番号・FAX:03-5731-3055
  • 携帯電話:090-2244-6507

資金調達手段の一つとして「ファンド」組成をお考えになられる方が
いらっしゃるかと思います。
しかし、ファンドの募集、媒介、運用等を行うためには
金融商品取引業(第一種、第二種)、投資運用業等の登録が必要となります。
(適格機関投資家等特例業務に関する特例を除きます)

金融商品取引業等の登録をご検討の際は、弊所にご相談下さい。


登録申請をするに際しては、政令で定められた資本金額の条件をクリアしているか
適格な人的構成を有しているか等のチェックに加え、いろいろな書面を作成しなければならず
行政書士等に依頼せず一人で登録申請をするのは至難の業です。

たとえば、定款の会社の目的欄に特定の業種が記載されていない、あるいは取締役や社員に特定の業務経験を有する人がいないと許認可が下りない場合があります。
もちろん、無免許・無認可での営業は、営業停止命令や刑事罰を受ける可能性もあります。
当事務所では、金融商品取引業の他、主に下記の事業に関する許認可・登録申請を行います。
・通所介護(デイサービス)事業
・訪問介護事業
・放課後等デイサービス事業
・建設業
・建築士事務所
・宅地建物取引業
・古物商
・就労継続支援(A型・B型)
・地縁団体


許認可申請は多くの場合多数の複雑な書類や資料を作成・提出する必要があり手間や時間がかかるものです。
新規申請のみならず、定期的な更新手続きも幣所にて承ります。